2019-03-20 第198回国会 参議院 内閣委員会 第4号
もしこれを基準としたのであれば、恐らく、委員会の常勤役員の方々がたとえ毎日出勤されていたとしても、日常業務の緊密度や緊張度、労働的な負荷や精神的負荷の大きさ、株主訴訟のリスク等を含めてやはり経営責任の取り方など、両者の間には全く違った重みがあるのではないかというふうに思っております。
もしこれを基準としたのであれば、恐らく、委員会の常勤役員の方々がたとえ毎日出勤されていたとしても、日常業務の緊密度や緊張度、労働的な負荷や精神的負荷の大きさ、株主訴訟のリスク等を含めてやはり経営責任の取り方など、両者の間には全く違った重みがあるのではないかというふうに思っております。
○藤巻健史君 今、契約は自由にできるというお話があったんですけれども、各金融機関が契約自由にできるというふうに話がありましたけれども、これは極めて遺憾であって、やっぱりプットオプションをただであげるというのは借主に対して平等ではないし、本来であれば、私が株主だったら株主訴訟、これ規模が大きければ株主訴訟物だと思うんですね。
これは当然、そんなことをしたらば、株主総会において何だと、株主訴訟の対象になってしまうかもしれません。国だから、国もプロ中のプロなんですから、そういう取引を契約でやっているのであれば当然実行するべきです。
やはり、この問題で一番突っ込むべき人というのは株主でございまして、損をした株主であって、その株主が株主訴訟をできるような環境がもしないのであるならば、それを整備していくというのが政治の役目なのかなというふうに一つは感じた次第です。
次に、よく株主訴訟、株主訴訟というわけですが、株主訴訟で、言ってみれば株主の利益を毀損するとか、あるいは会社に損害を与えるというときには、こういう訴訟の対象になって損害賠償の責任になるわけでしょうが、本当にそういうことになるのかどうか。株主訴訟における株主の利益を毀損するというのはどのような場合か、これは定性的なお答えしかいただけないかもしれませんが、まずお伺いしたいと思います。
○荒井委員 それではあの緊迫した状況の、浜岡をとめたというのは私は英断だったと思うし、それに応えた中部電力も大変、場合によっては株主訴訟、あえてその危険を冒してまでとめていただいたわけですね。それは法的な根拠がなかったからですよ。
農業者につきましては、これは先ほどお話のありました紛争審査会の第一次の判断の中でも出荷制限のところははっきりしたわけでありますから、あれも受けまして私どもの方からも東京電力に要請をしておるんですが、東京電力の側が、とにかく賠償の全体的なスキームを示してください、それがなければだめだというふうに言われている、言われているというか、株主訴訟なんかがあるんだろうと思いますけれども、そういうことがありましたので
それは、完全民営化ですから、株主がいて、株主訴訟を起こされるかもしれないということでありまして、社長が言うように、完全株式売却後も必要だからゆうちょ、かんぽが郵便局と契約を締結すると言われましても、その根拠を伺いたいわけでございます。 こういった点に対して、その根拠と担保をどこに求めたらいいのか、社長に伺いたいと思います。
各国の交渉担当者も聞かれていると思いますので、大臣おっしゃったとおり、我が国が貴重な税を使って対策をとり、民間企業はそれぞれの利益の中から、近藤委員も御指摘があった、ひょっとしたら株主訴訟もあるかもしれないというリスクを冒しながら、各国に対して我が国の責任を果たしていこうという意思でやっているわけですから、その気持ちに賛同してくれる国に対してしっかりとした供与を行っていく必要があるのかなと考えておるわけでございます
東部の州では排出権取引の制度が動き始めていますし、株主訴訟の中でも温暖化対策をちゃんと取っているかというような訴訟が起こってきています。恐らく、カリフォルニアを始めとして、自然エネルギー、再生可能エネルギーについては非常に高い、日本なんかとは比べられないぐらい高い目標を持って動き出していますから、そういった動きが加速すれば、アメリカ自身もやはりいつか戻らざるを得なくなるんではないかと。
おっしゃるとおり、多段階株主訴訟のようなものができれば、それは株主にとっては非常に便利な面が出てまいるわけでございますけれども、反面、どこまでその親会社の株主が子会社の経営そのものに直接影響を与えるような訴訟を起こしてくるか分からないわけでございますので、そういった逆の面での作用というのを総合的に見てそれの選択を判断していかなきゃならないわけでございます。
でも、支援をする方も上場企業であり日本を代表する企業ですから、下手な支援の仕方をすれば、今度はそちらの方も社会的な責任あるいは株主訴訟等もあるわけでございますから、そういうことも踏まえながら、しかし、別に三菱じゃなくてもいいんでしょうけれども、特に三菱の場合、三菱というかグループの場合には、この会社に対して支援をしていこうということに関しては、私は、先ほどから出ておりますいろいろなルールをもとにした
ですから、取締役なり内部できちっと自己規律ができればいいわけでありますし、他方、取締役は株主訴訟みたいな恐ろしいものもございますので、そこは慎重にやっていかざるを得ないことになるんだろうと思います。
それが経営者というもので、またそうしなかったら代表株主訴訟になってしまうのと違うか、こういうようなことまで言っておるのであります。 そういう意味において、何年先にはやはりあり得べきところに行くのだ、もちろんその議論は大いにされているのでありますが、そこら辺についてどんなものとお考えなのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○大門実紀史君 その経過は分かるんですけれども、ですから株主訴訟を起こすのは実際には難しいんじゃないですか。そういうことはお聞きになっていませんか。
これは株主訴訟を起こそうとしてもその対象ではないわけですよね。かなり株主訴訟を起こすのは困難になると思いますが、その辺は、金融庁から言われたという意味ではなくても結構ですけれども、どういうふうに思われておりますか。
さきの熊谷組の株主訴訟への福井地裁判決は、特定政党への企業・団体献金の集中は国の政策にも決定的な影響を及ぼすとして、献金返還を命令しました。相次ぐ政治と金の問題を根底から改革するには、企業・団体献金を廃止するための法制化が不可欠です。 与野党を超えて、政治の信頼を回復するためにも、今国会において法整備を行うことを強く求め、坂井議員辞職勧告決議案に賛成いたします。
せめて、株主訴訟における代表訴訟による取締役の責任とか、あるいは地方自治体の場合には監査請求ってありますけれども、そういう形でそれぞれの当事者に責任を取らせるというようなことがありまして、その上でどうしても足りない部分は国民への転嫁ということはあると思いますけれども、こういうプロセスを全く抜きにしたまま、後で堤参考人からもお話があると思いますけれども、言わば天下りのえじきにされたままその借金を国民に
○山本保君 確かに、他の分野で株主訴訟の問題とかいろんなのがあるようです。これは確かに、私最初にお聞きしたのは、単純にもう一つもやればいいじゃないかと思っていたんですが、なかなかそうもいかないかなと思いますが、両省できちんと今検討しているということですので、なるべく早めにそういう結果を出していただきたいと思いますが。
市民も考える機会を与えられたということですけれども、現在の株主訴訟と住民訴訟との比較をして、官と民でのそういう意識ですね、情報公開とかその他のレベル、そういうものについてのお考えがございましたら、お聞かせをいただきたいと思います。
○重野委員 重ねて聞きますが、現行の四号訴訟がそもそも株主代表訴訟も参考にしてつくられているということであれば、現在、株主訴訟でその制度改正が一方においては議論されておりますね。そういう中身の、例えば賠償限度額の制限を住民訴訟にも導入するという選択肢も生じかねないと言えなくもない、これについてどのような見解をお持ちでしょうか。
○保岡議員 その点については、それは丁寧なことはどこまでも丁寧な制度を考えることはできますが、一方でまた、いろいろな手続の負担というものもありますし、一応、株主訴訟が提起されたことが全株主に通知されることによって、それを前提として株主としては訴訟参加等の機会を利用していただいて、また、参加した以上は同意がなければ和解はできないという仕組みになっておりますから、株主の和解についての関係の利益は守られている